❶ ここでは,目的とする取引やプロジェクトを明確に定義することが重要です。それにより秘密情報や義務の範囲が定まってくるからです。同様の条項を前文に織り込むこともあります。このあたりで「開示当事者」と「受領当事者」を定義付けておくと便利です。2 条項例⑴ 目 的Point第2編 契約類型別 各論82の中に取り込むことも可能です。Point 秘密保持契約では,自社の立場が,主に,情報の提供側であるか,あるいは情報の受領側であるかによって,全体の構成や権利義務の強弱が異なってくる。 秘密保持契約には,当事者の双方が互いに秘密保持義務を負う場合(双務契約)と,当事者の一方のみが秘密保持義務を負う場合(片務契約)があります。双務契約では,自らも義務を負うため内容をあまり厳しくしすぎない傾向があるのに対し,片務契約では内容が一方的に厳しくなる傾向があります。また,秘密保持義務の内容については,対象となる秘密情報の範囲,開示の範囲,用途の制限,違反した場合の効果などに関し,強弱のバリエーションがあります。 自社が主に情報の提供側である場合は,相手方に義務を負わせる片務契約をまず検討し,相手方が双務契約を希望した場合は応じるかどうかを検討するという流れが望ましいです。また,いずれの場合も,秘密保持義務を,できるだけ広く,また厳しく課していく方向で検討します。 他方,自社が主に情報の受領側である場合は,できるだけ片務契約を避けて双務契約とし,また過度の義務を負わないように注意が必要です。 秘密保持義務の対象となる取引やビジネスを明確に。
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