国交
29/44

❶ 上記は双務契約を前提としていますが,ここで具体的な当事者名(仮にA社,B社)を開示当事者,受領当事者とそれぞれ特定してしまうことで,契約全体を片務契約へと変更することができます。逆に,片務契約として提示されたドラフトを双務契約へ変更したい場合は,上記条項例のように,開示当事者と受領当事者を具体的な当事者名と切り離して定義し,本文中の当事者名を開示当事者,受領当事者と置き換えることで対応できます。83第1 秘密保持契約PointPurposeThe purpose of this Agreement is to set forth the confi dentiality obligations regarding the information which one Party(“Disclosing Party”) will ❶disclose to the other Party(“Receiving Party”) in relation to[the potential transaction between the Parties](“Project”).〈和訳〉目的本契約は,一方の当事者(「開示当事者」という)が他方の当事者(「受領当❶事者」という)に対して,【当事者間の潜在的な取引】(「本プロジェクト」という)に関して開示する情報につき,秘密保持義務を定めることを目的とする。 双務契約⇔片務契約は,簡単な修正で可能。The purpose of this Agreement is to set forth the confi dentiality obligations ❶ Corp(“Disclosing Party”) will disclose regarding the information which Ato B Corp(“Receiving Party”) in relation to[the potential transaction between the Parties](“Project”).

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る