国交
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第2編 契約類型別 各論84〈和訳〉❶社(「開示当事者」という)がB社(「受領当事者」という)に対本契約は,Aして,【当事者間の潜在的な取引】(「本プロジェクト」という)に関して開示する情報につき,秘密保持義務を定めることを目的とする。⑵ 秘密情報の定義Point 自社が主に情報の提供側である場合は,秘密情報の定義に漏れがないよう,できるだけ広範かつ具体的に。自社が主に情報の受領側である場合は,必要以上に秘密情報が広範にならないよう,また何が秘密情報であるかが曖昧にならないよう,できるだけ限定し,かつ明確に。 定義条項というのは一般に軽視しがちですが,秘密情報のそれは肝といえるくらい重要です。自社が主に情報の開示側,受領側のいずれであるかにより,かなり記載が変わり,それによってカバーされる情報の範囲が大きく異なってくるからです。いざ,情報の漏えいなどが生じた場合,その情報が秘密情報の定義から漏れてしまっていたり,秘密情報に含まれるか否かについて相手方と意見が異なってしまう事態は避けなければなりません。 自社が主に情報の提供側である場合は,できるだけ広く網をかけつつ,特に重要と考える情報などは具体的に例示することが望まれます。およそ「全ての情報」という形で記載し,条件や具体例を設けない例も見られますが,実際は全ての情報が秘密として取り扱われるわけではないため,結果として❶相手方と認識や意見の相違が生じることがあります。そのため,具体的に懸念される情報がある場合などは,それを例示することをお勧めします。 他方,自社が主に情報の受領側である場合は,何でもかんでも秘密情報となってしまいそうな条項は避けるべきです。そして,開示された情報のうち,❷ど❸求めたり,口れが秘密であるのかがはっきりとわかるように,「秘密」としての明示を頭による開示の場合は追って秘密である旨を通知することを条

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