国交
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87第1 秘密保持契約⑴ 開示当事者が書面により明示的に秘密情報から除外する情報⑵ 本契約締結前において,受領当事者が,開示当事者から直接又は間接に取得することなく既に保有していた情報⑶ 本契約締結前に既に公知となっている情報,又は締結後に受領当事者の責によらずに公知となった情報⑷ 開示当事者に対する秘密保持義務に抵触することなく,また秘密情報を利用,参照等することなく,開示する権利を有する第三者から正当かつ合法的に入手した情報⑸ 受領当事者が,その従業員又は役員の活動により独自に開発及び発展させた情報⑶ 秘密保持義務Point 開示できる第三者の範囲に注目。自社が主に情報の提供側である場合は,できるだけ限定。自社が主に情報の受領側である場合は,自社の活動に支障がないように。 契約の主体は法人や事業主ですので,その役員や従業員,関連会社も形式的には第三者となります。そのような第三者への開示まで禁止されては事業に支障が生じますので,一定の範囲で除外することが一般的です。 自社が主に情報の受領側である場合は,関連会社や協力会社などへの開示が想定されるならば,この時点で織り込んでいくことをお勧めします。 他方,自社が主に情報の提供側である場合,この開示できる第三者を広く認め過ぎてしまう(例えば,漠然としたビジネスパートナーを「第三者」に含めてしまう)と,契約全体が骨抜きになってしまうので要注意です。下記条項例で❶は,オプションとしてaffi liated company(関連会社)を入れていますが,場合によってはその範囲を定義したり,又は具体的な会社名を記載して限定することも検討する必要があります。

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