国交
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89第1 秘密保持契約機密として取り扱うものとし,本プロジェクトに基づく権利又は義務の遂行のために秘密情報へのアクセスを必要とする,正当な権限を有する❶はその関連会社】の役員又は従業員を除き,いかなる第受領当事者【又三者(受領当事者に雇用された弁護士,会計士,その他同等の専門家を除く)に対しても,秘密情報を開示,又は漏えいしてはならない。2.受領当事者は,本契約に基づき第三者に対し秘密情報を開示するときは,当該第三者をして,本契約において受領当事者が負担する義務と❷領当事者が,いか同等以上の秘密保持義務を約束させるものとする。受なる理由であれ秘密情報を何らかの第三者に開示した場合,受領当事者は当該第三者の全ての行為について開示当事者に対し責任を負う。3.受領当事者は,法令,裁判所の決定又は命令,行政当局の命令又は指示,その他公権力の行使により,秘密情報の開示を要求される場合には,開示当事者に対し,直ちにその旨を通知しなければならない。⑷ 用途の制限Point 秘密情報の用途制限は重要であるが,抜けがち。 情報のやりとりは,特定のプロジェクトを目的としてなされることも多いところ,そのような場合,情報の提供側としては,提供した情報を当該目的のみに使用し,それ以外の用途(例えば,相手方独自の今後の商品開発)には使用してほしくないと考えるはずです。その場合は,前項で紹介した秘密保持義務だけでは,秘密情報を外部に漏らさないことしか約束してもらっていませんので,別途,秘密情報の用途を制限する条項が必要となります。この条項は意外に抜けがちです。

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