国交
36/44

第2編 契約類型別 各論90Use of the Confi dential InformationThe Receiving Party shall not use the Confidential Information for any other purpose than the Project without the prior written consent of the Disclosing Party.〈和訳〉秘密情報の使用受領当事者は,開示当事者の事前の書面による承諾がある場合を除き,本プロジェクト以外のいかなる目的にも秘密情報を使用してはならない。⑸ 知的財産Point 情報の提供側としては,関連する知的財産の帰属を念のため明確化。 秘密保持契約は,何らかの事業の前提として締結されることが多いところ,その段階では各情報に関する権利は引き続き提供者に帰属していることが通常です。しかし,受け取った情報は自分のものであると考え,知的財産権の登録などをしてしまう相手方がいないとも限りません。そこで,情報の提供側としては,以下のような確認規定を設けることをお勧めします。 なお,もし,この段階で,知的財債権の一部が相手方に帰属したり,共有となりうることが想定される場合は,共同開発としての色彩を帯びてきますので,秘密保持契約よりも一歩進んだ共同開発契約(Joint Development Agreement)などの締結を検討する必要があります。Intellectual PropertyThe Receiving Party acknowledges and confirms that all intellectual property rights relating to the Confidential Information, including any development or modifi cation thereof, shall belong solely to the Disclosing

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る