国交
37/44

91第1 秘密保持契約Party. The Receiving Party shall not apply for registration and/or register any of such intellectual property, whether directly or indirectly.〈和訳〉知的財産権受領当事者は,秘密情報(その発展版又は修正版を含む)に関連する一切の知的財産権は,開示当事者のみに帰属することを確認する。受領当事者は,かかる知的財産権について,直接又は間接を問わず,出願又は登録を行ってはならない。⑹ 義務の不存在Point 開示を控えたい情報がある場合は,開示義務がないことを念のため記載。 共同開発などを念頭に置き,相互に情報を開示することを前提として秘密保持契約を締結する場合,時に,秘密保持契約を交わしたのだから重要な情報(例えばノウハウ)を提供せよと求められる場合があります。秘密保持契約は,通常は,あくまで開示した情報についての機密性について規定するものであって,情報の開示自体を強制するものではないのですが,そのような期待をもつ当事者がいることもあります。しかし,自社の知的財産を守るためには,ビジネスパートナーといえども,開示する情報の範囲をコントロールし,ノウハウなど本当に重要な情報はブラックボックス化しておくことが肝要となります。そこで,自社側に開示を控えたい情報がある場合は,以下のような条項を確認的に定めておくことをお勧めします。No ObligationNeither Party shall be obligated to disclose any information to the other

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る