国交
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第2編 契約類型別 各論92Party by executing this Agreement.〈和訳〉義務の不存在いずれの当事者も,本契約の締結によって,いかなる情報の開示も義務付けられるものではない。⑺ 契約期間Point 義務の存続期間は,情報の開示側である場合はできるだけ長く,情報の受領側である場合はできるだけ短く。 自社が主に情報の開示側である場合は,まだ秘密にしておきたいのに契約が終了してしまうことのないよう,契約期間を長めに設定することが望ましいです。他方,自社が主に情報の受領側である場合は,必要以上に秘密保持義務を負い続けないよう,契約期間は必要最小限としたいです。 契約期間の一般的な条項例は,一般条項の節をご参照ください。❶ また,秘密保持契約は,特定のプロジェクトを念頭に置き,それが継続する限り存続するとともに,その終了後も一定期間存続すると定めることが合❷理的である場合も多いといえます。あるいは,秘密保持義務は,対象となる秘密情報が開示されてからそれぞれ所定年数につき存続すると定める方法もあります。 以下はこれらの一例です。Eff ective TermThis Agreement shall be effective for the minimum period of[one] year ❶ntilfrom the date of execution and shall thereafter continue to be effective u[two]years after the date when one Party notifi es the other Party in writing

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