国交
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❷The Receiving Party’s obligations hereunder regarding the Confidential Information shall continue for[three] years from the date when the respective Confi dential Information is disclosed to or acknowledged by the Receiving Party.93第1 秘密保持契約of the completion or termination of the Project.〈和訳〉有効期間❶方の当本契約は,締結日から最低【1】年間,有効とし,その後は,一事者が他方の当事者に対し,本プロジェクトの完了又は終了を書面にて通知した日から【2】年後まで有効に存続する。〈和訳〉❷秘受領当事者に対して開示されたか又は受領当事者に覚知された日から【3】年間,存続するものとする。密情報に関する受領当事者の本契約における義務は,当該秘密情報が,⑻ 契約終了後の措置Point 情報の提供側としては,情報の削除や廃棄まで確認。 秘密保持契約が終了した場合,そのままでは提供した情報は相手方の手の中に残り,それらの情報に対しては既に秘密保持義務が及ばないわけですから,情報の提供側としては,それらの情報は全て返却してもらうか,返却が難しい場合(デジタルデータなど)は削除や廃棄をしてもらう必要があります。また,相手方が全て情報を処分したかどうかを実際に確認することは物理的に不可能といえますので,代わりに処分したことの証明書を提出してもらう

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