国交
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第2編 契約類型別 各論94ことが考えられます。Upon the termination of this Agreement for any reason, or upon request of the Disclosing party, the Receiving Party shall promptly return, delete, or dispose of all the Confidential Information and all duplicates thereof as instructed by the Disclosing Party and shall submit a report to the Disclosing Party to certify its compliance with the Disclosing Party’s instructions.〈和訳〉いかなる理由であれ本契約が終了した場合,又は開示当事者の求めがある場合,受領当事者は,速やかに秘密情報及びそれらの複製物の全てを,開示当事者の指示に従い,返還,廃棄又は消去するとともに,開示当事者の指示に従ったことを証する報告書を開示当事者に対し提出するものとする。⑼ 違反の効果Point 情報の提供側はできるだけ違反への抑止力を高め,情報の受領側はできるだけ責任を軽減する。 秘密保持契約が締結されていても,秘密情報は一旦漏えいしてしまうと,それを物理的に阻止することが難しく,また損害の算定も困難となります。そこで,情報の提供側としては,契約違反があった場合に相手方に損害を軽❶減する措置を講じてもらうよう義務付けるとともに,通常の損害賠償とは別に賠償額の予定(liquidated damages)を定めることが考えられます(なお,“penalty”(罰則金)とすると,英米法では無効となる可能性があります)。他方,情報の受領側としては,対応策を努力義務とした上で合理的な範囲にとどめる

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