国交
8/44

はじめにiv なお,本書の条項例は,特定の準拠法を想定しているものではありません。通常,契約の内容と準拠法のルールが異なる場合でも,契約自由の原則により,それが合理的である限り契約における合意が優先しますが,準拠法によっては,一定の条項が現地の強行法規に抵触して無効となり,あるいは所定の内容を加えることが推奨されることなどがあります。そのような懸念がある場合や,重要な取引にかかわる場合は,準拠法となる法律に詳しい弁護士に相談してください。 私は,ひとりの弁護士として,ご縁のあった方々の一助となり,その従業員とそのご家族の幸せ,そして社会の発展に,陰ながら貢献することが責務と考え,日々業務に精進しております。本書が,一社でも多くの企業の海外展開におけるトラブルの回避,そして成功に寄与し,そのステークホルダーの発展に少しでも役立つことができれば幸甚です。 末筆になりましたが,日本加除出版株式会社の佐藤慎一郎様,朝比奈耕平様,岩尾奈津子様,ご縁をお繋ぎくださったレクシスネクシス・ジャパン株式会社の多田奈穂子様,助言をいただいたシカゴの増田・舟井法律事務所,いつも私を支えてくださるクライアントの皆様,事務所員,友人,そして家族に,心より御礼申し上げます。  2019年9月弁護士 樋口 一磨

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る