7_民信Q
17/52

124 125 126 126 127 127 127128 128 130132 132 133 134 134135 135 136 137137 138目 次xiii1 適切な受託者の選任 2 受託者の義務・責任の認識の必要性 3 後継受託者の指定などの要否の検討 4 受益者代理制度の活用の検討 5 信託設定後のフォローアップ 6 最後に 1 信託と任意後見との併用を検討すべき場面について 2 信託と任意後見併用の場合の注意点 1 善管注意義務 2 忠実義務 3 具体的な義務内容の解釈指針 4 受託者の公平義務・報告義務 1 善管注意義務における注意義務の軽減 2 注意義務の程度の軽減を検討するに当たっての注意点 【善管注意義務を一部軽減する場合の条項例】 1 分別管理義務  個人(親族・知人)を受託者にしようと考えています。このように親族・知人などを受託者とする場合に,信託組成時や信託発効後の場面において,注意しておくべき点について教えてください。Q37 信託と任意後見の併用とその際の注意点・問題点 委託者について信託だけではなく任意後見を利用(併用)することを検討すべき場面があるということですが,どのような場面ですか。信託と任意後見を併用する場合の注意点としてはどのようなことが考えられますか。Q38 善管注意義務・忠実義務 受託者の善管注意義務・忠実義務の内容について教えてください。Q39 受託者の善管注意義務における注意義務軽減 信託法上定められている善管注意義務について,その注意義務の程度を契約などの信託行為の中で軽減できると聞きましたが,軽減をするか否かに関して注意すべき点はありますか。Q40 分別管理義務 受託者の分別管理義務の内容について教えてください。具体的に分別管理はどのようにすればよいのですか。

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る