300 301 302 302 303303 305 306 307 308目 次xxv1 民法上の制度との比較 2 解決策(後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用) 3 税 務 4 遺留分 妻Yとの間に子どもはおらず,また,後妻Yと長男Aの間で養子縁組も行われていません。Xは,後妻Yと自宅で居住していますが,自分が生きている間はこれまでどおり自分は自宅に居住し,自分が死んだ後も,後妻Yの存命中は後妻Yを自宅に住まわせたいと希望しています。しかし,後妻Yと長男Aの関係は芳しくなく,自分の死後,長男Aが後妻Yをないがしろにしないか気がかりです。なお,後妻Yの死後は長男Aが自宅を相続してもやむを得ないと思っています。Q87 事業承継 XはA社の代表者であるところ,70歳になったのを契機に,事業承継について考えはじめました。A社はXが創業した会社(非上場会社)で,株式は全てXが保有しています。Xには長男Y(42歳)と長女Z(40歳)がいます。妻には先立たれています。 長男YはA社に入社して20年になり,現在取締役です。長女Zは専業主婦で,A社の経営に関わる気はなさそうです。Xは,A社は長男Yに継がせたいと考えているものの,あと5~6年は代表を譲るつもりはありません。A社の株価を算定してもらうと比較的高額になり,全株式を長男Yに引き継がせると遺留分の問題も発生します。1 事業承継と信託 2 参考スキームのメリット 3 その他のスキームと課税 4 株式について信託する場合の注意点 Q88 離婚給付 自営業を営むX(50歳)には,妻Y(35歳),子A(11歳),子B(8歳)がいますが,今般Xが妻Yと協議離婚することとなり,A,Bの親権はいずれも妻Yが持つことになりました。養育費については,妻Yは,Xの事業の悪化もあり得ることから将来養育費を確実に支払ってくれるのか不安があるので養育費を一括で支払ってほしいと希望しています。Xも,子どものために使われるのであれば一括で養育費を支払っても構わない
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