第 2 編 様々な特殊登記目 次⑴ 登記の名義人の形態による分類 13 ╱ ⑵ 現在,登記手続を行う場合,登記名義人が行うか否かの分類 13⑴ 第2編ではあくまで,概略的説明をする 20 ╱ ⑵ 文献により,見解が違う場合もそれなりにある 20 ╱ ⑶ 特殊な登記名義は様々である名義であるだけでなく,所有者が特殊な場合も多い 20 ╱ ⑷ 特殊な登記を「所有者」,「登記名義の形式」に分類するのは便宜上の分類である 20 ╱ ⑸ 明治時代からの様々な流れも特殊な登記の原因である 20⑴ 所有者が現在の「町内会」,「自治会」である「地縁団体」の場合 27 ╱ ⑵ 現在の町内会・自治会が法人化した場合(認可地縁団体) 28 ╱ ⑶ 戦時中に法人化した旧町内会等 29x 14 17 17 18 18 19 19 20 21 21 21 21 23 24 27 30 31 353 本書では次のような順序で説明していく 第1節 概略的説明のために理解してもらいたいこと 1 登記簿には所有者が記載されているが 2 現実には,所有者がよく分からない登記簿も 3 現在では行われないだろうといわれる特別な登記もある 4 特殊な登記は,色々な角度の見方で呼ばれている 5 呼び名そのものも,統一されているわけではない 6 概略的説明において,気をつけてほしいこと 第2節 所有者に関する視点からの登記名義(所有者が特殊な場合) 1 所有者が特殊な場合の登記 2 所有者が特殊な場合の説明について 3 基本的な所有者の登記名義(個人所有の場合) 4 所有者が特殊な場合の登記として取りあげるのは 5 所有者が「権利能力なき社団」の場合 6 所有者が町内会・自治会の場合 7 地方公共団体である財産区が所有者の場合 8 所有者が入会団体の場合 第3節 登記形式の視点からの登記名義(名義人形式が特殊な場合)
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