変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する登記手続と法律実務
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151 159目 次⑴ 概 要 138 ╱ ⑵ 登記原因 138 ╱ ⑶ 原因日付 138 ╱ ⑷ 権利者・義務者 138 ╱ ⑸ 添付情報 138 ╱ ⑹ 登記原因証明情報の「登記の原因となる事実又は法律行為」 139 ╱ ⑺ 「認可地縁団体」の住所を証する情報及び代表者の資格を証する情報 139 ╱ ⑻ 「認可地縁団体」としての印鑑 141 ╱ ⑼ 登録免許税 141 ╱ ⑽ 登記申請例①─登記名義が現在の代表者単独所有の場合 141 ╱ ⑾ 登記申請例②─登記名義が代表者単独所有であるが,認可前に死亡している場合 144例12 認可地縁団体の資格証明書 140例13 登記原因証明情報─登記名義人が単独所有の場合 142例14 登記申請書─登記名義人が単独所有の場合 143例15 登記原因証明情報─登記名義が代表者単独所有であるが死亡している場合 144例16 登記申請書─登記名義が代表者単独所有であるが死亡している場合 ⑴ 不動産が共有名義の場合の登記方法 151 ╱ ⑵ 不動産の登記名義人の住所が現在と異なる場合 152 ╱ ⑶ 所有不動産が未登記であった場合 152 ╱ ⑷ 現在の代表者の名義で表示登記のみが行われている場合 152 ╱ ⑸ 表題部のみ登記がされており,名義人がすでに死亡している代表者であった場合 153 ╱ ⑹ ⑷⑸の場合が重なっているような事例の場合 154 ╱ ⑺ 不動産が農地であった場合 156例17 登記申請書─⑷「現在の代表者の名義で表示登記のみが行われている場合」⑸「表題部のみ登記がされており,名義人がすでに死亡している代表者だった場合」が重なっているような事例の場合(応用例) 154⑴ 「認可地縁団体」制度が実現したが 157 ╱ ⑵ 苦情に対する国の対応 157 ╱ ⑶ 最終的な国の対策 158 ╱ ⑷ 「認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例制度」 158 ╱ ⑸ 特例を利用する効果 158図5 年度別認可地縁団体総数の状況 157xvi146 138 138 157 157第4節 所有不動産を「認可地縁団体」名義にする法務局での申請手続 1 「認可地縁団体」名義に変更するときの基本方式 2 「認可地縁団体」に名義を変更するとき(応用方式) 第5節 所有不動産を「認可地縁団体」名義にする地方自治法の特例とは 1 「認可地縁団体」名義にする「特例」とは 2 「特例」は,公共用地買収のための買収側にもメリットが

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