210 212 220目 次⑴ 地券制度 210 ╱ ⑵ 地券制度の機能 211 ╱ ⑶ 地券の記載事項 211 ╱ ⑷ 農地に関する「地券」 211 ╱ ⑸ 地券の問題点 212⑴ 公証制度の概要 212 ╱ ⑵ 公証制度の問題点 213⑴ 登記に関する法律「登記法」の制定 213 ╱ ⑵ 「登記法」(旧登記法)の概要 214 ╱ ⑶ 登記法が定着しなかった原因 215⑴ 概 要 216 ╱ ⑵ 「登記法」(旧登記法)と「不動産登記法」(旧不登法)の違い 216 ╱ ⑶ 「登記法」から「不動産登記法」(旧不登法)登記の移管 216 ╱ ⑷ 「不動産登記法」(旧不登法)施行当時の登記用紙の区制 217 ╱ ⑸ 権利能力なき社団の名称を登記すべきか 217⑴ 概 要 219 ╱ ⑵ 土地所有者から地税を取るには所有者を確認することが必要になる 219⑴ 官民有区分の概要 220 ╱ ⑵ 実際の「官民有区分」の動き 221 ╱ ⑶ 「村(旧村)」が「村(旧村)」所有と主張していても 223 ╱ ⑷ 「村(旧村)」所有地に関しては,地券の所有者名義にも大きな問題があったようである 223 ╱ ⑸ 「官民有区分」により様々な複雑な登記名義が生まれたのだろうか 224 ╱ ⑹ 明治32年に「払い下げ戻し」政策あり 225 ╱ ⑺ 明治43年頃からの部落有林野の市町村への統一政策あり 226 ╱ ⑻ 入会地が地租改正・官民有区分されたことにより 227Q53 登記名義が違えば,所有者が違うか。 224Q54 登記名義が違えば,管理方法が異なるか。 224Q55 その後の町内会の開設等により管理は変化したか。 224xx208 ╱ ⑶ 地租改正条例の制定 208 ╱ ⑷ 地租改正条例の要点 209 ╱ ⑸ 地租改正による重要点 209 ╱ ⑹ 土地調査 209 213 216 219 219 228 2284 明治5年から─地券制度による売買 5 明治6年から─公証制度の登場 6 明治19年から─登記法の制定(旧不登法,明治20年(1887年)2月施行) 7 明治32年から─不動産登記法の制定 第6節 「村(旧村)」の所有地,入会地の変遷 1 まえがき 2 明治5年から─官民有区分の実施 第7節 戦時中の町内会・部落会の法人化 1 昭和になってからの町内会,部落会の動き
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