277 281第 8 編 登記名義が大字・字名義の不動産について目 次⑴ 概 要 275 ╱ ⑵ 市町村内の一区域は 275 ╱ ⑶ 大字・字の名義の不動産 275 ╱ ⑷ 実際の所有者 276◎ 所有者として考えられる者 276⑴ 旧財産区が生まれる前提 278 ╱ ⑵ 明治22年に明治の市町村大合併が行われる 278 ╱ ⑶ 明治22年の市町村大合併に対して旧村民の反応は 278 ╱ ⑷ 旧村民の抵抗に対し旧財産区が生まれた 278 ╱ ⑸ 財産区は法令的には 279 ╱ ⑹ 特 徴 279 ╱ ⑺ 財産の処分をするには 279 ╱ ⑻ 旧財産区も現在の地方自治法での財産区である 280 ╱ ⑼ 財産区の問題点 280⑴ 旧財産区の登記名義 281 ╱ ⑵ 「旧財産区」の登記名義は,なぜ「大字」・「小字」か 281 ╱ ⑶ 「旧財産区」所有の不動産であるが,現在も登記名義が大字・小字である場合 282⑴ 旧財産区に関する登記手続 282 ╱ ⑵ 旧財産区に関する先例・判例 283 ╱ ⑶ 表題部のみの登記名義でいわゆる「変則型登記(表題部所有者不明土地)」の場合の「旧財産区」の対応方法 285Q57 「町村の一部」(「旧財産区」)にして「字○○組」と称するところが,土地の権利に関する登記をする際,不動産登記法30条により,町村長により嘱託をすべきか。 282Q58 大字・小字名義を「○○財産区」に所有者の表示変更登記をする方法は。 283Q59 他に財産等がない旧財産区が他の町村に編入させられたときは。 Q60 旧大字名義に登記された土地がポツダム政令(昭和22年政令第15号)に適用しない場合は。 285Q61 地上権設定の登記ができるか。 285Q62 保存登記ができるか。 285Q63 表題部のみの登記名義であった「旧財産区」所有の土地に関して,xxiv284 275 275 276 278 278 282第1節 大字・字名義の不動産とは 1 大字・字名義の不動産とは 2 具体的には,どのような所有者が該当するであろうか 3 表題部しかない変則型登記の場合 第2節 旧財産区について 1 旧財産区とは 2 旧財産区での登記名義 3 旧財産区に関する先例・判例・登記手続
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