287 290 293 294目 次財産整理の結果,市町村に帰属しているものは。 286⑴ 情報を収集するためには 286 ╱ ⑵ 所有者集団が「財産区」であるか 286 ╱ ⑶ 現在,財産区であるかという点が重要 286⑴ 従来の方法 288 ╱ ⑵ 現在の方法 288Q64 表題登記のみの「大字」,「小字」名義の場合は。 289⑴ 権利能力なき社団所有の不動産の登記名義 290 ╱ ⑵ 従来の方法 291 ╱ ⑶ 現在の方法 291Q65 登記名義を「村(旧村)」の入会地等に正す方法は。 290Q66 表題登記のみの「大字」,「小字」名義の場合は。 291⑴ 概 要 293 ╱ ⑵ 実際の状況 293⑴ 登記手続の前提として 293 ╱ ⑵ 登記手続について 293⑴ 概 要 294 ╱ ⑵ 解体における財産処理の概要 294⑴ 町内会・部落会等が処分した場合(ポツダム政令2条1項の規定によって処分) 294 ╱ ⑵ 2か月の期間経過により,市町村に帰属した場合(ポツダム政令2条2項の規定) 295例20 登記原因証明情報─2か月の期間経過により,市町村に帰属した場合⑴ 296例21 登記原因証明情報─2か月の期間経過により,市町村に帰属した場合⑵ 296xxv 286 288 288 288 290 290 293 293 294 2944 財産区であるかどうか判断するための材料 5 戦後も旧財産区は,消滅していない 第3節 実質,共有名義の場合 1 概 要 2 登記名義を村(旧村)の人々の共有に正すためには 第4節 実質,入会集団等の権利能力なき社団の所有の場合 1 概 要 2 登記名義を入会集団等の権利能力なき社団の所有に正すためには 第5節 戦時中の町内会・部落会の法人化 1 戦時中の町内会・部落会の法人化について 2 取得した不動産を町内会・部落会名義にする手続 第6節 戦時中の町内会・部落会法人の解体について 1 戦時中の町内会・部落会法人の解体について 2 登記手続について
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