変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する登記手続と法律実務
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306第 9 編 表題部所有者不明土地の登記(変則型登記)について目 次⑴ 問題点の概要 298 ╱ ⑵ 実体が町村会・部落会・連合会 298 ╱ ⑶ 旧財産区所有の不動産は適用されるか 299 ╱ ⑷ 昭和18年法律第81号の施行以前からの大字,小字名義の土地 299Q67 昭和18年法律第81号の施行以前からの大字,小字名義の登記とは。 ⑴ 記名共有地 304 ╱ ⑵ 共有惣代地 305 ╱ ⑶ 字持地 305 ╱ ⑷ 村持地 306 ╱ ⑸ 氏名のみ記載 306 ╱ ⑹ 不完全な住所が記載されているもの 306 ╱ ⑺ 神社・寺院名が記載されているもの 306 ╱ ⑻ 共有のみ記載されているもの 306xxvi299 298 300 300 301 301 302 302 304 304 304 307 307 307 307 308 308 3093 戦時中の町内会・部落会法人の解体は,どこまでが適用範囲か 4 大字・小字名義ではあるが,戦時中の町内会・部落会・連合会の所有不動産でない場合 5 情報を収集するには 第1節 最近名づけられた特殊な登記形式の名称について 1 相続登記がされていない土地とは違う所有者不明土地 2 対応する法律が令和元年に成立 3 法律における「表題部所有者不明土地」とは 第2節 表題部所有者不明土地の登記(変則型登記) 1 変則型登記とは(法務省の見解) 2 具体的には,どのような登記簿か 3 表題部所有者不明土地(変則型登記)に関する対応策 第3節 表題部所有者不明土地の登記(変則型登記)ができた理由 1 そもそも登記制度は義務強制的ではない 2 登記制度には,所有者の登記名義に関してはルールがある 3 地租のためには,政府としては土地所有者を知る必要あり 4 登記簿も土地台帳も所有者名簿でもある 5 昭和35年登記簿・土地台帳の一元化 6 一元化により新たな登記簿が新設された 7 一元化により新たに新設された表題部のみの登記簿からいわ

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