変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する登記手続と法律実務
31/55

309 310 310 310 317 320目 次例22 土地台帳(見本) 313⑴ 住所省略の取扱いあり 314 ╱ ⑵ 税務署における住所の取扱い 314 ╱ ⑶ 登記所が引き継いだ後の住所の取扱い 314⑴ 概 要 316 ╱ ⑵ 「表題部所有者不明土地(変則型登記)」の一種か 316 ╱ ⑶ 登記の名義 316 ╱ ⑷ 本来共有者がいれば 316 ╱ ⑸ 登記がみられる不動産は 317 ╱ ⑹ 他の共有者の人数 317 ╱ ⑺ なぜ,このような所有者名義があるか 317⑴ 明治19年制定の旧登記法と実務的な取扱い 317 ╱ ⑵ 登記簿・台帳一元化前の台帳制度では 318 ╱ ⑶ 登記簿・台帳一元化の実施要領では 319⑴ 登記簿から読み取れるのは 319 ╱ ⑵ 実際の所有者は 320 ╱ ⑶ 法務局等で共有者を探すには 320⑴ 国交省のガイドラインでは 320 ╱ ⑵ 所有者について 321 ╱ ⑶ 純粋な共有(狭義な共有)の場合の対応策は 321 ╱ ⑷ 入会集団・権利能力なき社団等の総有所有の場合の対応策 321図8 登記簿の調査フロー 322第6節 共有忽代地について 1 共有惣代地とは xxvii 312 312 312 312 314 314 316 316 319 322 323 323ゆる表題部所有者不明土地(変則型登記)が生まれた 8 土地台帳の所有者記載方法がはっきりしない 9 登記簿・土地台帳の一元化の問題点 10 実際にはどのくらい存在するか 第4節 変則型登記の原因ともいえる土地台帳とは 1 はじめに 2 土地台帳の誕生 3 土地台帳の詳細 4 土地台帳の廃止 5 土地台帳における住所の取扱いの遍歴 第5節 記名共有地について 1 記名共有地とは 2 歴史的な情報 3 登記簿上の所有者は 4 国交省のガイドラインではどう見ているか 5 登記名義に関する様々な対応法

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る