323 328 331第 10 編 財 産 区目 次⑴ 概 要 323 ╱ ⑵ 「惣代」とは何を示すか 323⑴ 国交省のガイドラインでは 323 ╱ ⑵ 所有者について 324 ╱ ⑶ 対応策 324⑴ どのような登記名義か 325 ╱ ⑵ 表題部のみの登記名義なら表題部所有者不明土地(変則型登記)の一種である 325 ╱ ⑶ 登記名義の地域名 325 ╱ ⑷ 実体上の所有者 325⑴ 国交省のガイドラインでは 326 ╱ ⑵ 所有者について 326 ╱ ⑶ 財産区が所有者の場合の対応策は 326 ╱ ⑷ 戦時中に法人化された町内会・部落会が所有者の場合の対応策 326⑴ 登記簿・台帳の一元化前は,登記がされていなかったのでは 328 ╱ ⑵ 土地台帳に住所の記載がないとすれば 328⑴ 住所省略の取扱いあり 328 ╱ ⑵ 税務署における住所の取扱い 328 ╱ ⑶ 登記所が引継いだ後の住所の取扱い 329⑴ 買入れするためには 329 ╱ ⑵ 所有者を探し,相続人を探す方法 330 ╱ ⑶ 所有者・相続人が見つからない場合の方法 330 ╱ ⑷ 墓地の場合の所有者を探す方法 330⑴ 概 要 331 ╱ ⑵ なぜ,そのようなものがあるのか 331 ╱ ⑶ 法律上の定義 331 ╱ ⑷ 法的な立場 332 ╱ ⑸ どのようなものが多いか 332xxviii 325 325 326 327 327 327 328 328 329 3292 国交省のガイドラインではどう見ているか 第7節 字持地について 1 字持地 2 国交省のガイドラインではどう見ているか 第8節 村持地 1 概 要 2 所有者は 第9節 名前だけ住所なしの登記について 1 表題部だけの登記であり,氏名のみで住所がない場合 2 土地台帳における住所の取扱いの遍歴 3 持主は,純粋な個人か団体の代表者か 4 当該土地を買入れしたい公共団体等の対応は 1 財産区とは
元のページ ../index.html#32