変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する登記手続と法律実務
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348 354 355 359第 12 編 複雑な登記名義に関する様々な対応法目 次Q74 監査は。 346Q75 財産区議会の組織は。 346Q76 財産区議会の権限は。 346Q77 新財産区議会議員の兼職の禁止とは。 347⑴ 財産区の登記名義人名 348 ╱ ⑵ 登記申請は誰がするか 348 ╱ ⑶ 新たに財産を取得することはできない 348 ╱ ⑷ 新財産区に関する先例・通達 348例23 登記嘱託書─財産区が合併前の市町村から不動産を承継した場合 ⑴ 入会権 351 ╱ ⑵ 入会権の利用形態は 351 ╱ ⑶ 入会権と登記 351 ╱ ⑷ 入会権者 352 ╱ ⑸ 入会権の権利帰属 352 ╱ ⑹ いわゆる「共有」と「入会権」の違い 352⑴ 入会林野とは 354 ╱ ⑵ 入会林野の現状 354 ╱ ⑶ 入会権が高度利用されていないといわれる理由 354⑴ 概 要 355 ╱ ⑵ 「入会林野整備」とは 355 ╱ ⑶ 「入会林野整備組合」とは 355 ╱ ⑷ 手続を進めるうえで重要な「同意書」は 356 ╱ ⑸ 土地を入会共有地と認めてもらうための「確認書」とは 356 ╱ ⑹ 入会権を消滅しどのような権利に替えるか 356 ╱ ⑺ 「入会林野整備」はどのように進めるか 357図9 入会林野整備手続のフロー 3574 入会林野近代化法に関連する登記 ⑴ 「入会林野近代化法12条による移転」とは 359 ╱ ⑵ 登記義務者と登記名義人が一致しなくても 360xxx349 351 351 361 361 361 362 3634 新財産区に関する登記手続 第2節 入会権の近代化について 1 入会権とは 2 入会林野の近代化 3 入会林野近代化法 第1節 複雑な登記名義に関して様々な対応を行うためには 1 単純に個人所有ではない,複雑な登記名義の対応法 2 まずは,調査することが重要になるはず 3 本編で説明すること 第2節 変則型登記(表題部所有者不明土地)に関する対応策

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