変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する登記手続と法律実務
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363 365 366 371目 次⑴ はじめに 363 ╱ ⑵ 現実の状況 363 ╱ ⑶ 上記のような状況の場合の目的 363 ╱ ⑷ 目的のためには何をすべきか 364 ╱ ⑸ 登記名義の所有者をどのように探すか 364 ╱ ⑹ そもそもどのような場所・地目の土地が多いか 365⑴ 一般的な対応 365 ╱ ⑵ 表題部の所有者に承諾がもらえない場合 365 ╱ ⑶ 表題部登記もされていなかった場合 365 ╱ ⑷ 所有権の登記のない不動産を譲り受けた者は 366 ╱ ⑸ 変則型登記の場合 366⑴ 変則型登記を保存登記するための二つの方法 366 ╱ ⑵ 実際には,どの方法を利用すべきか 367 ╱ ⑶ 変則型登記(表題部所有者不明土地)は,全て同じ方法を選択できるか 368 ╱ ⑷ 「記名共有地」について気をつける点 369 ╱ ⑸ 「字持地」について気をつける点 369 ╱ ⑹ 「氏名のみ住所なし」の登記名義人について気をつける点 370 ╱ ⑺ あくまで真の所有者のためにする手続であることを念頭に置いてほしい 370Q78 実務上は,所有権確認訴訟を行う方法を選択することになるか。 ⑴ 純粋に個人所有なら相続人から保存登記が申請できるが 370 ╱ ⑵ いわゆる「記名共有地」名義の場合 370 ╱ ⑶ 「氏名のみ住所なし」の登記名義人の場合 371 ╱ ⑷ その他の変則型登記の場合 371⑴ 表題部所有者の更正登記をするには 371 ╱ ⑵ 変則型登記について表題部所有者更正登記を行う場合の先例・判例 372 ╱ ⑶ 登記簿上の所有者が判明している場合,判明していない場合 373 ╱ ⑷ 表題部所有者の更正登記の申請方法 374 ╱ ⑸ 字持地で部落民の共有である場合 377 ╱ ⑹ 真の所有者が自治区等権利能力なき社団である場合 377Q79 必ず現在の真の所有者に表題部の所有者はなるか。 372Q80 現在の所有者が,表題部所有者の子孫である場合,表題部更正登記ができるか。 372Q81 表題部所有者更正登記につき司法書士に代理権はあるか。 372例24 表題部所有者の更正登記申請書(真の所有者が,山田太郎,小川二郎の共有であった場合) 376368xxxi 3701 はじめに 2 一般的に,表題部に他人が所有者として登記されている場合の対応 3 表題部の所有者が不明の変則型登記(表題部所有者不明土地)の対応 4 相続人なら保存登記ができる 5 表題部所有者の更正登記を行った後,保存登記をするには

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