変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する登記手続と法律実務
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377目 次⑴ 市町村が買収する場合 377 ╱ ⑵ 「氏名のみ住所なし」の変則型登記 378例25 代位による所有権保存登記嘱託書(真の所有者が,山田太郎であり,代位者が渋谷市である場合) 378⑴ はじめに 381 ╱ ⑵ 所有権を有する確定判決を得るための訴訟の種類 381 ╱ ⑶ 表題部の登記もない場合 382 ╱ ⑷ 表題部所有者が変更されている場合 382⑴ 変則型登記の種類によっても異なる 382 ╱ ⑵ 「記名共有地」では,共有者全員を訴えるのが原則 382 ╱ ⑶ 「記名共有地」の場合,全員を訴えなくてもかまわない場合がある 384 ╱ ⑷ 「共有惣代地」の場合も,一部の訴えが可能か 387 ╱ ⑸ 「氏名のみ住所なし」,「記名共有地」において登記簿上の所有者が判明している場合 387 ╱ ⑹ 「氏名のみ住所なし」,「記名共有地」において登記簿上の所有者が判明していない場合 388 ╱ ⑺ 団体である場合,所在が判明している場合,していない場合 389Q82 全ての「記名共有地」において表題部所有者の一部を被告にして保存登記ができるか。 386Q83 所有者が判明しないという意味は。 388Q84 「記名共有地」の場合,人数分,不在者財産管理人を選任するか。 ⑴ 訴えるのは真正の所有者である 389 ╱ ⑵ 訴える主体が権利能力なき社団の場合 390 ╱ ⑶ 自治会,町内会は,認可地縁団体になって訴えることも 391⑴ 手続の概要 391 ╱ ⑵ 不在者財産管理人選任の概要 391 ╱ ⑶ 不在者財産管理人選任の書式参考例 393 ╱ ⑷ 所有権確認訴訟の提起の概要 394 ╱ ⑸ 所有権確認訴訟の提起の書式参考例 396図10 所有権確認訴訟のフロー 391Q85 不在者財産管理人選任申立書には何を記載するか。 392例26 不在者財産管理人選任申立書の「不在者」欄の記載(本籍,住所等が不明の場合) 393例27 不在者財産管理人選任申立書の「申立ての実情」の記載項目(「氏名のみ住所なし」や「記名共有地」の変則的登記の土地を市が買収予定の場合) 394Q86 訴状には何を記載するか。 395xxxii388 381 382 389 3916 表題部の更正登記後の保存登記をするには 7 所有権確認訴訟を行い,判決により保存登記を行うには 8 被告は誰になるか 9 原告は誰になるか 10 所有権確認訴訟をするための手続の流れ

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