登記原因証明情報⑹ 登記原因証明情報の「登記の原因となる事実又は法律行為」 「権利能力なき社団」の所有する不動産の登記名義人を代表者の名義にする場合は,登記原因証明情報のなかで記載する「登記の原因となる事実又は法律行為」については,主に次のようなことを記載する。 ① 扱う不動産が,「権利能力なき社団」の所有である事実 ② 扱う不動産を,従来,代表者個人の名義で登記した事実 ③ 代表者が変更され,新代表者が就任した事実 ④ 委任の終了による所有権移転登記を申請する旨⑺ 登録免許税 登録免許税(不登規189条1項前段)は,不動産の価額の1000分の20である(登免別表第1-1⑵ハ)。なお,端数処理など算出方法については通常の移転登記と同じである。⑻ 登記申請例①─代表者が登記名義人の場合に代表者が辞任 辞任した代表者と新代表者が共同で,登記申請を行う。《例1 登記原因証明情報─代表者が登記名義人の場合に代表者が辞任》登記原因証明情報の具体的なものは 代表者の選任となると,代表者の選任に関する議事録や,権利能力なき社団の規約等を提出する必要があるように思えるが,実際には添付を要求されていない(登研449号88頁)。第2節 登記手続761 当事者及び不動産⑴ 当事者 権利者 ○○県○○郡○○町銀座山2番地 川 上 研 一 義務者 ○○県○○郡○○町銀座山1番地 山 田 太 郎⑵ 不動産の表示 所 在 ○○郡○○町銀座山字青山実務上のポイント
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