第 12 編 複雑な登記名義に関する様々な対応法請求の原因請求の原因10 所有権確認訴訟をするための手続の流れ397《例30 「請求の原因」の記載項目(「記名共有地」の変則的登記の土地を占有している者が真の所有者である場合)》◎原告は,所有権を確認したい者(権利能力なき社団),被告は,A外55人《例31 「請求の原因」の記載項目(「記名共有地」の変則的登記の土地を占有している者が真の所有者である場合)》◎原告は,所有権を確認したい者(認可地縁団体),被告は,A外55人のうちAのみ6 原告は,本訴において本件土地に関する時効を援用します。7 以上により,原告は本件土地の所有権を取得しました。8 よって,請求の趣旨記載のとおりの判決を求めます。1 原告は,別紙物件目録記載の土地(以下,「本件土地」という。)上の共同墓地を維持管理している権利能力なき社団です。2 本件土地の不動産登記簿の表題部所有者欄には,所有者として被告「A外55人」との記載があります。3 原告は,遅くとも昭和20年10月1日には所有の意思をもって平穏且つ公然に本件土地を占有していました。4 そして,原告は,その時から20年経過した昭和40年10月1日時点でも本件土地に対する占有を継続していました。5 原告は,その後も,本件土地に対する占有を継続しており現在に至っています。6 原告は,本訴において本件土地に関する時効を援用します。7 以上により,原告は本件土地の所有権を取得し,表題部所有者である被告外55人は,本件土地の所有権を失いました。8 よって,請求の趣旨記載のとおりの判決を求めます。1 原告は,地緑による団体であった旧品川会が,地方自治法第260条の2による市長の認可を得て,平成10年10月1日法人格を取得した認可地
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