ライ特
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本書は,知的財産(Intellectual Property)に関するライセンス契約のうち,特に特許発明やノウハウといった産業技術のライセンス契約について,実務上の基本的な考え方を示すことを主眼とする。なお,「産業技術」というのは,法律上定義された言葉ではなく,本書では「産業活動において利用される技術」,平たく言えば「人の生活に必要なモノやサービスを生産又は提供するために利用される技術」を意味する用語として用いる。本来,「ライセンス」とは「許可」を意味するのであり,許可の対象は必ずしも知的財産に限られるものではない。実際,法務実務においては,行政機関による許認可も「ライセンス」と表現される。しかしながら,単に「ライセンス」といえば,知的財産に関するライセンスを意味することが圧倒的に多いであろう。我が国の知的財産基本法は,「知的財産」を,「発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む。),商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と,「知的財産権」を,「特許権,実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」とそれぞれ定義している(同法2条1項及び2項)。したがって,実務上一般にいう「ライセンス」とは,これらの財産又は財産権に関する許諾を意味する。本書においても,以下,そのようなライセンスを「知的財産ライセン3第1節 はじめに第1節はじめに

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