ライ特
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1.定義語頭大文字で用いられる用語は,以下の意味又は本契約で最初に用いられた箇所に記載の意味を有する。「関係会社」は,ライセンサー,ライセンシー又はサブライセンシーによって支配され,これが支配し又はこれと共通の支配に服する,一切の会社又は他の事業法人を意味する。本条において「支配」とは会社又は他の事業法人の議決権付株式又は他の持分利益の最低50パーセント(50%)の直接又は間接の受益所有権を意味する。「本契約」は,本契約の序文において定義された意味を有する。「適用法」は適用される法律及び規則を意味し,準則,ガイドライン,裁判所の命令,コモンローの原則,規約,条約,条例又はその他の政府機関の要求を含む。本独占ライセンス契約(「本契約」)は,       法に準拠して設立され,       に主たる営業所を有するA会社(「ライセンサー」)と,       法に準拠して設立され,       に主たる営業所を有するB会社(「ライセンシー」)との間で,2020年1月 日(「本効力発生日」)付で締結される。ライセンサーとライセンシーは,本契約において,時として,個別に「当事者」と,併せて「両当事者」と呼ばれる場合がある。〔一方において,〕〔そこで,〕本契約に含まれる頭書と双方の合意を約因として,両当事者は本契約をもって以下のとおり合意する。243独占ライセンス契約背景

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