42 42 43 43 44 44 44 49 49 49 49 49 50 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 53第2章 戸籍制度の概要 第1 戸籍制度の目的 1 身分関係の登録と公証 2 身分関係の発生・消滅等への関与 3 戸籍の利用目的 4 戸籍の記載と特色(索引的機能) 5 戸籍の記載の効力 45 45 45 46 46vii目 次⑸ 推定相続人の廃除関係 ア 推定相続人の廃除 イ 推定相続人の廃除の審判の取消し ⑹ 性別の取扱いの変更 ⑺ 親権者の指定関係 ア 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 イ 親権者の指定又は変更 3 戸籍の届出又は訂正申請を要することとなるその他の裁判又は調停 ⑴ 家事調停 ⑵ 合意に相当する審判 ⑶ 調停に代わる審判 ⑷ 人事訴訟 ⑴ 戸籍の記載の証明力 ⑵ 証明力の担保措置 ⑶ 戸籍の記載の是正 第2 戸籍に関する諸帳簿と保存年限 1 戸籍・除籍簿等 ⑴ 戸籍簿 ⑵ コンピュータシステムによる戸籍簿 ⑶ 除籍簿 ⑷ 戸籍の改製と原戸籍簿 ア 改製の趣旨
元のページ ../index.html#11