家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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54 55 55 55 55 55 56 56 57 58 58 58 59 60 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63viii目 次 イ 改製の特色 ⑸ 戸(除)籍の再製と再製原戸籍簿 ア 滅失した戸(除)籍の再製 イ 訂正記載のある戸(除)籍の再製 ウ 滅失のおそれがある戸(除)籍の再製 ア 虫害,汚損等を原因とする再製 イ 後見又は保佐の登記の通知による戸籍の再製 ウ 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載更正後の再製 エ 再製原戸籍簿の保存期間 2 戸籍受附帳 ⑴ 受附帳の調製と目的 ⑵ 受附帳の記載事項と役割 3 諸帳簿の保存年限 4 戸籍の記載を要しない届書類 ⑴ 戸籍法の効力 ⑵ 身分行為の準拠法と外国人の戸籍届出 ⑶ 外国人の身分行為の公証 ⑷ 外国人に関する戸籍届書とその保存期間 第3 戸籍の記載及び届出 1 戸籍の編製・記載 ⑴ 戸籍の編製 ⑵ 戸籍の編製事由(原因) ア 婚姻の届出があったとき イ 戸籍の筆頭者でない者と外国人との婚姻の届出があったとき ウ 戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者(すなわち同籍する子(又は養子))が,同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったとき エ 復氏する場合に,復籍すべき戸籍が除かれているとき又は新戸籍編製の申出があったとき オ 離婚又は離縁の際に称していた氏を称する旨の届出があった場合(民767条2項・816条2項)において,その届出をした者を筆頭者とする戸籍が編製されていないとき,又はその者を筆頭者

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