家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 68 68 69 69 69 69 69 70ix目 次記(記録)されている場合との関係について とする戸籍に他の在籍者があるとき カ 縁組又は離縁等によって他の戸籍に入籍又は復籍すべき者に配偶者があるとき キ 外国人と婚姻をした者がその氏を外国人配偶者の称している氏に変更する届出があった場合,又はこの届出によって氏を変更した後に当該外国人との婚姻が解消(すなわち離婚,婚姻の取消し又は外国人配偶者の死亡)し,その日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更する届出があった場合において,その届出人の戸籍に在籍する子があるとき ク 戸籍の筆頭者又はその配偶者でない者(すなわち同籍者である子)が,その氏を外国人である父又は母の称している氏に変更する届出があったとき ケ 特別養子縁組の届出があったとき コ 分籍の届出があったとき サ 帰化者,棄児等のように入るべき戸籍がない者について,新たに戸籍の記載をすべきとき ⑶ 戸籍の記載事項 ア 戸籍の記載の意義 イ 戸籍の記載事項 ウ 戸籍の記載欄と記載例 ⑷ 戸籍の記載上の留意事項 ア 新戸籍又は入籍戸籍に身分事項の移記を要しないとされている場合との関係について イ 他の戸籍から入籍した者について,その氏又は名を誤って移ウ 旧民法当時の養親の去家による養親子関係消滅の戸籍記載との関係について 第4 戸籍の届出 1 戸籍記載の事由(原因) 2 届出主義 3 届出の種類 ⑴ 報告的届出 ⑵ 創設的届出

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