家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
19/62

195 195 197 197 200 203 213 213 215 229 229 229 231 236 236a 戸籍訂正申請書 211╱b 子の出生当時の父母の戸籍中子の記載 212a 戸籍訂正申請書 217╱b 子の出生当時の父母の戸籍 218╱c 子の婚姻後の戸籍 220a 戸籍訂正申請書 226╱b 子の出生当時の父母の戸籍 227a 戸籍訂正申請書 233╱b 子の出生による新戸籍 234╱c 母の従前戸籍 235 207 207 208 210 222 222 223 225xv目 次⑶ 母の離婚後300日以内に子が出生した場合 ① 親子関係不存在確認の裁判 ② 戸籍の記載 ア 母が再婚していない場合 a 出生届書 198╱b 母の離婚後の戸籍 199イ 母が子の出生後再婚した場合 a 出生届書 201╱b 父母の戸籍中子の記載 202ウ 母と前夫の離婚後300日以内かつ母と後夫(実夫)の婚姻成立後200日以内に出生した子の場合 a 出生届書 204╱b 父母の戸籍 2054 父母双方との親子関係不存在の場合 ⑴ 裁判の提起者が父若しくは母又は子の場合 ① 親子関係不存在確認の裁判 ② 戸籍の訂正 ⑵ 裁判の提起者が第三者の場合 ① 親子関係不存在確認の裁判 ② 戸籍の訂正 5 母子関係不存在の場合 ⑴ 子が嫡出子として出生届がされている場合 ① 親子関係不存在確認の裁判 ② 戸籍の訂正 ⑵ 嫡出でない子の出生届がされた場合 ① 親子関係不存在確認の裁判 ② 人事訴訟 ③ 戸籍の訂正 6 親子関係不存在(渉外事件) ⑴ 日本人父と外国人母の場合

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る