家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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9第2 家事審判家事法の別表第1,別表第2において,これらの事項が網羅的に掲げられています。そして,家事法は,39条において「家庭裁判所は,…別表第1及び別表第2に掲げる事項並びに同編(筆注・第2編)に定める事項について,審判をする。」と定めるとともに,第2編において,詳細な手続等を定めています。 家事審判は,裁判所が後見的に当事者が行う法律行為の許可を与えたり,後見開始等を決定するための審判と,争訟性(紛争性)のあるものに関して,裁判所として紛争解決のための判断をする審判に分けることができます。別表第1は,前者に関するものであり,別表第2は後者に関するものです。家事審判法では,9条1項で前者を甲類として,後者を乙類として列挙していたところ,その多くは,家事法別表第1と別表第2に一致しますが,例えば,推定相続人の廃除等,家事審判法上乙類であったものが家事法では別表第1に振り替えられたものもあります。また,家事調停の過程において行う合意に相当する審判や調停に代わる審判もありますが,これらは,家事調停の解説の中で説明します。⑴ 別表第1の審判事項 別表第1では,民法で定められた成年後見,保佐,補助,不在者の財産の管理,失踪の宣告,婚姻(夫婦財産契約),親子,親権,未成年後見,扶養,推定相続人の廃除,相続の承認及び放棄,財産分離,相続人の不存在,遺言及び遺留分に関する審判事項を列挙するとともに,民法以外の法律については,戸籍法,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律,児童福祉法,生活保護法,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律,破産法及び中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律で家事審判事項と定められた事項を列挙しています。これらの事項は,当事者の任意処分に委ねるのが相当ではないものであって,家庭裁判所が公の立場から審判で決定しなければならないものです。そして,その性質上,家庭裁判所が当事者の合意に拘束されるものではなく,また,調停に付することができないものです。その中には,特別養子縁組及びその離縁に関する処分等の宣言的な審判,子の氏の変更についての許可や未成年養子縁組に関する許可等を行う審判,相続放棄の申述の受

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