家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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50分 類⑴ 公的身分日本国民親子関係夫婦関係兄弟姉妹関係⑵ 私的身分成年・未成年未成年者の法定代理関係など4 戸籍の記載と特色(索引的機能) 戸籍は,各人の親族的身分関係を公証する唯一の公文書ですが,この身分関係の公証は,戸籍の記載事項を媒介して行われます。ちなみに,戸籍には,本籍のほか,戸籍内の各人について戸籍法13条各号に定める事項が記載されることになっていますが,それらの事項のうち最も特色のある事項として,一般に「索引的機能」といわれる事項があります。すなわち,ある戸籍に在籍していた者について,例えば,婚姻,縁組等の届出によって新戸籍が編製され,又は他の戸籍に入籍する場合(戸16条~20条)には,その新戸籍又は入籍する戸籍において従前の戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)を記載することとされ,また,反対に,従前の戸籍においても,新戸籍又は入籍する戸籍の表示を記載することになっています(戸13条3号,7号,戸規38条)。これによって,当該当事者の入・除籍する前後の戸籍の関連が明らかにされる仕組みとなっています。 また,このようにして,入・除籍する前後の戸籍に相互のつながりをもたせていることから,例えば,何らかの身分行為等によってその在籍戸籍から除かれた者については,必ずその者の戸籍上の行先が明らかにされるため,現在の戸籍の記載事項から従前の戸籍に遡ってその記載事項(つまり身分関係事項)をはじめ他の戸籍に在籍する者の間の親族関係のつながり等を把握することが可能となります。ちなみに,相続問題において,相続人を把握する必要が生じた場合には,被相続人の戸(除)籍を中心にして関連する戸(除)身分関係戸籍の利用目的国籍証明相続・親権・扶養相続・扶助相続・扶養取引能力・婚姻能力・養子縁組能力取引第2章 戸籍制度の概要

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