家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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第3章第1 戸籍届出・記載の正確性の担保措置との関係 戸籍の届出ひいては戸籍記載の正確性を担保する観点から,戸籍法又は実務上において,次のような措置が採られています。85第1 戸籍届出・記載の正確性の担保措置との関係1 創設的届出における本人確認 この措置は,当事者の知らない間に,関係のない第三者との養子縁組等の虚偽の創設的届出がなされ,戸籍に真実でない記載がされることを未然に防止するために行うものです。なお,この制度は,平成19年法律第35号による戸籍法の一部改正(平成20・5・1施行)によって同法に27条の2の規定が設けられ,新設をみたものです。⑴ 届出の際の出頭者の確認 届出によって効力を生ずべき認知,縁組,離縁,婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」という。)があった際には,市町村長は,窓口に出頭した者に対し,その者が届出事件の本人であるかどうかの確認を行うこととされています(戸27条の2第1項,平成20・4・7民一1000号通達第5の1)。なお,出頭した者が使者の場合には,当該使者について本人確認を行うこととなります。⑵ 本人確認の方法 本人確認の方法は,市町村の窓口に出頭した者に対して,運転免許証,旅券等の資料の提供又は説明を求めることにより,「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」を確認し,当該出頭した者を特定する方法によって行います(戸規53条の2・11条の2第1号~第3号,前掲通達第5の1⑴)。⑶ 届書が偽造された疑いのある場合 本人確認の結果,当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には,その受理又は不受理につき管轄法務局の長に照会し,同局現行戸籍手続上の予備知識

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