家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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87第1 戸籍届出・記載の正確性の担保措置との関係3 管轄法務局の指示を要する届出 次に掲げる届出については,市町村長は,管轄法務局の長に受理照会をし,その指示を得た上で処理するものとされています。らが市町村役場の窓口に出頭して届け出たことを戸籍法27条の2第1項の規定による措置により届出事件本人の確認ができないときは,当該縁組等の届出を受理しないように申出をすることができることとするものです(戸27条の2第3項)。 なお,不受理申出をした者は,いつでも,その申出を取り下げることができます。⑵ 申出の有無の確認 市町村長は,縁組等の届出があった場合には,窓口に出頭した者が当該届出についての届出事件本人であることを確認することができたときを除き,当該届出について不受理申出(戸27条の2第3項)がされているか否かの確認を行うこととされています(その具体的方法等をはじめ申出書の様式は,平成20・4・7民一1000号通達に示されています。)。⑶ 届出の不受理 不受理の申出をした後に縁組等の届出があった場合において,申出をした本人が出頭したことが確認できないときは,市町村長は,当該届出を受理することができません(戸27条の2第4項)。この場合は,当該届出があったが不受理にした旨を,不受理申出をした者に対して通知することになります(戸27条の2第5項)。⑴ 出生証明書の添付のない出生届(戸49条3項,昭和23・12・1民事甲1998号⑵ 死亡診断書又は死体検案書の添付のない死亡届(戸86条2項,3項,同上⑶ 学齢に達した子の出生届 ただし,親子関係不存在に関する戸籍訂正等の結果,再届出をするものである場合は除かれます(昭和34・8・27民事甲1545号通達)。⑷ 50歳以上の者を母とする子の出生届(昭和36・9・5民事甲2008号通達)回答)回答)

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