家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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96第3章 現行戸籍手続上の予備知識立人は,審判確定の日から1か月以内に,その謄本及び確定証明書を添付して,戸籍の訂正を申請することを要します(戸115条)。 戸籍法116条に規定する確定判決とは,身分関係の存否又は身分行為の無効を確定する判決又はこれと同一の効力を有する審判(人訴2条,家事法257条・277条・281条)を指します。したがって,嫡出子否認の判決,父を定める判決,認知の無効・取消しの判決,縁組無効の判決,離縁無効の判決,婚姻無効の判決,離婚無効の判決,親子関係不存在確認等身分関係存否確認の判決が確定したときは,訴えを提起した者は,判決確定の日から1か月以内に,その謄本及び確定証明書を添付して,戸籍の訂正を申請することを要します。なお,これらの事件について家事事件手続法277条に基づく審判が確定した場合も上記と同様です(戸116条)。

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