家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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〔注〕 本事例の「曽」の字については,平成15年12月25日最高裁決定(民集57巻11号2562頁)により認められ,平成16年2月23日法務省令第7号による戸籍法施行規則の一部改正により別表第二の人名用漢字に加えられています。306第1章 親子関係事件と解することはできない」と判示していることから,市町村長が戸籍法施行規則で認められている字体以外の字体による出生届けを受理しなくても違法ではないとするのが圧倒的です。 「申立人」は,戸籍の届出をしたものの市町村長から不受理処分を受けた者等です。出生届の事件本人は出生子ですが,当事者の欄ではその特定は要しません。 「申立ての趣旨」としては,市長村長がなすべき行為を特定して,家庭裁判所が市町村長に当該行為をなすべきことを命ずるとの審判を求める内容となります。事例としては,市町村長が行った不受理処分に関する不服申立てが多いです。 「申立ての理由」には,市町村長の処分の内容を明らかにして,同処分が不法不当であることを根拠づけるべき理由を記載します。

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