家事裁判から戸籍まで【親子・認知 編】
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 申立人が相手方の子であることを認知するとの調停・審判を求めます。 1 申立人の母甲野美咲は,相手方と平成30年8月ころに知り合って,親密な関係となり,結婚の約束までしました。このようなこともあって,美咲は申立人を懐胎し,令和元年7月20日,申立人を出産しました。 2 相手方は,その後,言を左右にして,美咲との結婚話をはぐらかし,申立人を認知することもしません。相手方の両親が美咲との婚姻に反対し,他の女性を紹介しているようです。最近では,美咲を遠ざけ,美咲とは話をしなくなりました。 3 申立人は,美咲と相手方との間に出生した子に違いがないので,この申立てを行います。319第1 認知の裁判申立ての趣旨申立ての理由

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