特解
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第6章-6 第5要件(意識的除外等の特段の事情)  第1 解説  viii3 適用範囲  4 位置付け  5 立証責任  1 均等の第4要件を満たさないとして均等侵害を否定した裁判例①   ヌードマウス事件  知財高裁平成25年12月19日判決・判時2228号1092 均等の第4要件を満たさないとして均等侵害を否定した裁判例②   美顔器事件  東京地裁平成27年3月25日判決・判時2278号106頁  1 均等の第5要件と特許発明の技術的範囲の関係  1 対象製品等に係る(容易に想到できた)構成を特許出願時に特許請求の範囲に記載しなかったケース  2 出願過程で特許請求の範囲に数値限定を加えて減縮補正した場合に,第5要件を充足しないとされた例  3 出願過程で特許請求の範囲に限定を加えた際に,意識的除外があったとはいえないとされた例  4 出願過程で特許請求の範囲に数値限定以外の限定を加えて減縮補正した場合  頁  359頁  頁  (平成29年(ワ)第18184号)  102頁   214 214 215 215 215 215 229 229 237 237 237 238 238 238 244 244 248 248 253 253 マキサカルシトール事件  最高裁平成29年3月24日判決・民集71巻3号 シリコーンゴム事件  知財高裁平成22年3月31日判決・判時2128号84 骨切術用開大器事件  東京地裁平成30年12月21日・裁判所ウェブサイト 振動機能付き椅子事件  知財高裁平成28年6月29日判決・判タ1438号第2 ケーススタディ  第2 ケーススタディ  

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