1なお,発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。6第1章 特許権とはる特許発明についての検討と同様です。 これらの判断は,全て,実務家が苦労しているところですが,次の章以下では,充足性の検討と無効の抗弁の検討におけるクレームの解釈の問題について解説します。 特許権とは,特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり,財産権たる知的財産権の一種です1。このような特許権を取得するためには,発明の内容を記載した書類を願書とともに特許庁に提出(特許出願)し,審査官の審査を受けて特許査定を受ける必要があります。1 特許権2 特許権の効力(1)概要 特許権の効力については,特許権を与えられた特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するとされています(特許法68条本文)。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りではありません(同条ただし書)。 特許権者は特許発明の「実施をする権利を専有する」ので,特許権者以外の者による業としての実施は,原則として特許権侵害となります。その場合第2 特許権と特許権の効力 ここで,特許権と特許権の効力について,整理しておきましょう。
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