特解
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8第1章 特許権とは体構造の探索方法事件))。当額)(同条3項) なお,特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,経常利益や営業利益ではなく,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額をいいます(知財高裁令和元年6月7日大合議判決・裁判所ウェブサイト(平成30年(ネ)第10063号))。このように「利益」を捉える見解を「限界利益説」といい,同条1項の「利益」についても同様に考えられます。 また,[特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量あたりの利益の額]に乗じる[特許権侵害の行為を組成した物の譲渡数量]は,特許権者の実施の能力に応じた数量を超えない限度等に限定されますが,令和元年特許法改正では,①侵害者が販売した数量のうち,特許(3)損害賠償請求権 特許権を侵害した者に対しては,民法709条等に基づいて損害賠償請求ができます。この損害賠償請求を行うに当たって,過失と損害額が推定されます。特許権侵害が過失に基づくものか,また,特許権侵害に基づく損害賠償額がどの範囲になるのかの立証は一般的には困難です。特許法では,その困難性から,過失と損害額を推定する規定を設けています(特許法103条,102条)。 損害額は,以下のいずれかの額と推定されます。①[特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額]×[特許権侵害の行為を組成した物の譲渡数量](特許法102条1項)②特許権を侵害したものがその侵害の行為によって受けている利益の額(例:[特許権侵害品の売上]×[利益率])(同条2項)③特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭(実施料相

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