235 236236237239240242244248249251252 253253256257257259260261262263264 266266268 269269273274276278xii目 次第2節 養 子 第1款 縁組の要件 第2款 縁組の無効及び取消し 第3款 縁組の効力 第4款 離 縁 第792条(養親となる者の年齢)第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第796条(配偶者のある者の縁組)第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)第798条(未成年者を養子とする縁組)第799条(婚姻の規定の準用)第800条(縁組の届出の受理)第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)第802条(縁組の無効)第803条(縁組の取消し)第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)第804条(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)第809条(嫡出子の身分の取得)第810条(養子の氏)第811条(協議上の離縁等)第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)第812条(婚姻の規定の準用)第813条(離縁の届出の受理)第814条(裁判上の離縁)
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