368348350351352 355355359361364365xiv目 次第1節 後見の開始 第838条 第2節 後見の機関 第1款 後見人 第2款 後見監督人 第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第831条(委任の規定の準用)第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)第833条(子に代わる親権の行使)第3節 親権の喪失 第834条(親権喪失の審判)第834条の2(親権停止の審判)第835条(管理権喪失の審判)第836条(親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)第839条(未成年後見人の指定)第840条(未成年後見人の選任)第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)第842条 削除第843条(成年後見人の選任)第844条(後見人の辞任)第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)第846条(後見人の解任)第847条(後見人の欠格事由)第848条(未成年後見監督人の指定)第849条(後見監督人の選任)第849条の2 削除第850条(後見監督人の欠格事由)第851条(後見監督人の職務) 373373 377 377377378380381381383384384385 387387387388388389第5章 後 見
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