逐親
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390 391391392393394395396397398399400401401403403404404406406407407408408 410410411xv目 次第852条(委任及び後見人の規定の準用)第3節 後見の事務 第853条(財産の調査及び目録の作成)第854条(財産の目録の作成前の権限)第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)第859条(財産の管理及び代表)第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)第860条(利益相反行為)第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の3 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第862条(後見人の報酬)第863条(後見の事務の監督)第864条(後見監督人の同意を要する行為)第865条 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第869条(委任及び親権の規定の準用)第4節 後見の終了 第870条(後見の計算)第871条 第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第873条(返還金に対する利息の支払等)第873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第874条(委任の規定の準用)412412414415

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