逐親
21/52

〜1(第725条〜第730条)総則725条730条【前注】 民法第4編親族は,同第5編相続とともに,明治31(1898)年に公布(明治31年法律9号)・施行(明治31年勅令123号)された。 その後,第二次大戦後の「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律74号)によって,民法第4編親族・同第5編相続の大部分が,日本国憲法に合致しないとして,不適用とされた。 そして,民法第4編親族・同第5編相続は,「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律222号)で全面的に改正された。改正当時には「新民法」と称された昭和22年改正民法が,現行法の原型である。 以後,民法第4編親族は,何度か改正されている。主な改正は,離婚復氏(昭和51年法律66号),特別養子(昭和62年法律101号),成年後見(平成11年法律149号),親権・未成年後見(平成23年法律61号),婚姻適齢等(平成30年法律59号)である。 また,平成8(1996)年,法制審議会は「選択的夫婦別氏」や「5年別居離婚」などを含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申した(法務省ウェブサイト)。しかし,同要綱に沿った改正は一部を除いて実現していない。第1章 総則民法 第4編 親 族

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る