逐親
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〜結2(親族の範囲)第725条 次に掲げる者は,親族とする。総則725条730条第1章 総則╱第725条(親族の範囲)《参照》旧民725条 近親者のうち,民法上の権利義務関係の当事者となる者を「親族」という。親族に含まれるのは,①6親等内の血族,②配偶者,③3親等内の姻族である。日本法の親族の範囲は,諸外国と比べて,広い点に特徴がある。 なお,刑法の「親族間の犯罪に関する特例」(刑244条・255条)は,「配偶者,直系血族又は同居の親族」を特例の対象としている。 親等とは,「親族関係の親疎を測る単位」である(新村出編『広辞苑』(岩波書店,第7版,2018))。 親子間は1親等,兄弟姉妹間は2親等となる。祖父母と孫の間も2親等である。親等の計算方法は726条の解説を参照されたい。 民法人事編(明治23年法律98号)は,「血族」に代えて「親属」を用いていた。そして,親属とは,「血統ノ相聯スル者ノ関係」と定義されていた(同19条1項)。また,養子縁組によって,「親属ニ同シキ関係」が生じると一 6親等内の血族二 配偶者三 3親等内の姻族2 親 等3 血 族れんけつⅠ 本条の趣旨 本条は,「親族」の範囲を定める。 「家族」という言葉は現行民法で用いられていない。もっとも,旧法では用いられていたし(旧民732条など)。また,少なくない現行法令において「家族」は用いられている(男女参画基6条など)。 なお,711条は,「近親者」を「父母,配偶者及び子」とするが,例えば少年院法110条は,「近親者(配偶者及び3親等以内の親族をいう。……)」としており,法令間で異なっている。Ⅱ 定 義1 親 族

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