逐親
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〜6(縁組による親族関係の発生)第727条 養子と養親及びその血族との間においては,養子縁組の日から,総則725条730条第1章 総則╱第727条(縁組による親族関係の発生)《参照》旧民727条Ⅰ 本条の趣旨 本条は,縁組による親族関係の発生時期,範囲,効果について定める。 文言上は必ずしも明確ではないが,本条の要件は,縁組(普通養子縁組・特別養子縁組)の成立である。⑴ 親族関係の発生時期 普通養子において,「養子縁組の日」とは,届出の受理の時点と解されている(799条が準用する739条)。他方,特別養子において,「養子縁組の日」とは,成立の審判(817条の2,家事別表一63項)の確定日と解されている。⑵ 親族関係の範囲 縁組は,養子のみを養親の親族(血族)関係に取り込むものである。 例えば,①養親Aと養子Bの縁組〈前〉にBの子Cが出生していた場合,AとBの縁組が成立しても,AとCの間に親族関係は発生しない。縁組〈前〉の養子の身分関係は,養方(養親および養親の親族)に影響を及ぼさない。したがって,先にBが死亡して,後にAが死亡した場合,Cは代襲相続人ではないないので,Aを相続しない(大判昭和7・5・11民集11巻1062頁。昭和27・2・2民事甲89号回答)。 他方,②養親Aと養子Bの縁組〈後〉にBの子Cが出生した場合,AとCの間は直系血族2親等(祖父母と孫)となり,AおよびAの血族とCの間にも親族関係が生じる。したがって,先にBが死亡して,後にAが死亡した場合,Cは代襲相続人としてAを相続する。⑶ 親族関係の効果 縁組の効果は,「血族間におけるのと同一の親族関係」の発生である。具体的には,養子は,養親の嫡出子の身分を取得し(809条),原則的に養血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。1 要 件2 効 果Ⅱ 要件および効果

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