〜7(離婚等による姻族関係の終了)第728条 姻族関係は,離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において,生存配偶者が姻族関係を終了させ第1章 総則╱第728条(離婚等による姻族関係の終了)総則725条730条《参照》旧民729条親の氏を称する(810条)。 また,養子と養親の血族との間には,血族と同一の親族関係が擬制される。このような親族関係を法定血族関係と呼ぶ(725条の解説Ⅱ3参照)。両者間には,扶養(877条)や推定相続人の地位といった権利義務関係が発生する。 そして,縁組によって発生した親族関係(法定血族関係)を終了させるためには,離縁が必要となる(729条)。養子または養親もしくは養親の親族が死亡しただけでは,親族関係(法定血族関係)は終了しない。 なお,養子または養親の死後に親族関係(法定血族関係)の終了を望む場合,普通養子縁組であれば死後離縁(811条6項)をすることが可能である(特別養子縁組には死後離縁は存在しない)。⑷ 二重の親族関係 既に親族関係にある当事者が,縁組によって,さらなる親族関係の当事者になることがある。例えばA男,Aの実子B,Bの実子Cでは,AC間に祖父と孫(直系血族2親等)という親族関係が存在している。そして,Aを養親・Cを養子とする縁組(いわゆる孫養子)が成立すると,AC間には養父子関係(直系血族1親等)という親族関係が発生する。つまり,AC間には2つの親族関係(二重の親族関係)が存在することになる。民法は,既に親族関係にある当事者間の縁組を許容している。また,後の親族関係の発生によって,前の親族関係が消滅するものとはされていない。したがって,二重の親族関係が並立することになる。そして,二重の親族関係が問題になるのは,相続人に二重の親族関係を有する者がいる場合,すなわち,二重の相続の可否についてである(松原Ⅰ97頁以下)。る意思を表示したときも,前項と同様とする。
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