viii第3節 「子どもの最善の利益」に対する批判 52第4節 主たる養育者優先の推定則 55第5節 高葛藤事例―ドメスティック・バイオレンスと片親疎外 64第6節 子どもの代理人制度―監護事件と子どもの保護手続の場合 77⑴ 虐待・ネグレクト,DV 43⑵ 性関係―同性愛,同棲 453 考慮対象となる肯定的要素 47⑴ 子どもの選好 47⑵ フレンドリー・ペアレント・ルール 504 小括 521 「子どもの最善の利益」基準に対する批判 522 「子どもの最善の利益」概念に対する批判 531 判例に現れた主たる養育者優先の推定則 552 主たる養育者優先の推定則の根拠 573 主たる養育者優先の推定則の適用 594 主たる養育者優先の推定則の衰退と近似ルール 621 DV 66⑴ 裁判所のDVに対する反応 66⑵ DV被害の影響 67⑶ DVを行う原因 68⑷ DV認定の困難さ 692 PA 70⑴ PASに対する批判 70⑵ PAの特徴 723 DVとPAへの対応 751 子どもの代理人の必要性とその歴史的背景 78⑴ 権利的側面 78⑵ 保護的側面 80⑶ 制度的側面 812 子どもの代理人の定義 81⑴ 弁護士の代理規範 81⑵ 任命時期 82⑶ 子どもの代理人の定義 833 子どもの利益の代理人 84⑴ 子どもへの説明 84⑵ 手続への参加 85⑶ 子どもの意思が不明な場合 864 子どもの意思の代理人 87⑴ 各州の現状 87
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