日米親
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viii第3節 「子どもの最善の利益」に対する批判     52第4節 主たる養育者優先の推定則     55第5節 高葛藤事例―ドメスティック・バイオレンスと片親疎外     64第6節 子どもの代理人制度―監護事件と子どもの保護手続の場合     77⑴ 虐待・ネグレクト,DV  43⑵ 性関係―同性愛,同棲  453 考慮対象となる肯定的要素  47⑴ 子どもの選好  47⑵ フレンドリー・ペアレント・ルール  504 小括  521 「子どもの最善の利益」基準に対する批判  522 「子どもの最善の利益」概念に対する批判  531 判例に現れた主たる養育者優先の推定則  552 主たる養育者優先の推定則の根拠  573 主たる養育者優先の推定則の適用  594 主たる養育者優先の推定則の衰退と近似ルール  621 DV  66⑴ 裁判所のDVに対する反応  66⑵ DV被害の影響  67⑶ DVを行う原因  68⑷ DV認定の困難さ  692 PA  70⑴ PASに対する批判  70⑵ PAの特徴  723 DVとPAへの対応  751 子どもの代理人の必要性とその歴史的背景  78⑴ 権利的側面  78⑵ 保護的側面  80⑶ 制度的側面  812 子どもの代理人の定義  81⑴ 弁護士の代理規範  81⑵ 任命時期  82⑶ 子どもの代理人の定義  833 子どもの利益の代理人  84⑴ 子どもへの説明  84⑵ 手続への参加  85⑶ 子どもの意思が不明な場合  864 子どもの意思の代理人  87⑴ 各州の現状  87

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